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フィリピン起業

フィリピンで起業するには、先ずフィリピンに居住してみます。(5)

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海外での起業に挑戦してみたい。経済成長著しいフィリピンで起業してみたいので情報を知りたい。何か上手くいく方法があったら知りたい。

こういった疑問に答えます。

もくじ

1. フィリピンで起業するにはまず自分の現地情報を自身で確認することが必要です

この記事を書いている私はフィリピンに20か月居住し、その間フィリピン現地の日系企業で働いていて、経理含め、全般を管理していた経歴があります。

フィリピン起業について解説します。

1. フィリピンで起業するにはまず自分の現地情報を自身で確認し、「生活する方法」を得ていきます。

結論ですが、フィリピンで生活することでフィリピンでの実務面でのフィリピン業務の進め方のコツがわかります。本日の記事は読み進めて頂く形で記載いたします。

・事業を進めるにあたって、役員を決めなくてはなりません。会社の投資比率が決められていて、持ち株はフィリピン人60対外国人40の割合で持つように法律で決まっています。外国人の持ち株比率がフィリピン人を超えないという法則が成り立ちます。

・ちなみに、他のアセアンの国で私が知っている持ち株比率ではタイがタイ人51対外国人49の比率です。役員会議・裁判で自国民が負けないように設定されています。もちろん、自国民の比率が高くなるのは法的に問題がないです。

・具体的なものとしては、奥さんがフィリピン人、旦那さんが日本人という場合、もちろん奥さんが60%の持ち株比率で旦那さんが40%という会社が多いです。

・これは、フィリピン不動産を買うときにも当てはまり、個人所有の際も、持ち分比率として奥さんが権利を60%以上持つということになります。往々にして、全額日本人の旦那が資本金を出す場合ですが、登記上は所有権が60%以上奥さんになっていないと土地が持てないことになります。

例外は区分所有不動産。100%出資者の所有権になるので外国人はコンドミニアムの所有権を買うことが多いです。家賃収入を得やすいうえに、100%自身の所有になるからです。あくまで外国人が買えるのは上物だけ。土地はフィリピン国民でないと100%所有できません。

・奥さんなら、60%渡しても問題ないのでは?と思っていましたが、これは、日本でも考えてみれば簡単にわかることですが、出資者が100%所有できないとなると、購入した段で、資産の譲渡が発生することになります。

・夫婦といえども所詮は他人です。特にフィリピンでは、全財産投げうって、フィリピン不動産を購入し、日本の資産を処分してフィリピンに移り住んだ日本人が、移り住んだのち、奥さんに戸籍上は他人の内縁の夫がいて、共謀され、不動産の所有権を奪われ、資金もないまま、フィリピンに放り出されるといったこともいくつも発生していると聞きました。まさに、金の切れ目が縁の切れ目となります。

・60対40では裁判に負けますし、フィリピンはフィリピン人の国です。裏工作などにもより、日本人が裁判でフィリピン人に敵うはずがありません。夫婦ですら、こうしたトラブルがあるので、まして会社の権利などになった場合はもっと身につまされるケースが発生します。

・この、フィリピン法人設立資本を全額、日本人が出すような場合は、よほど信頼できるフィリピン人を役員に迎えるべきです。そして、一人に権限が集中しないよう3人程度の役員に持ち株を分散して20%ずつにし、この3人が結託しないよう、他人同士を役員に迎えるといった工夫も必要です。日本人側40%のうち、出資者が40%の持ち株比率であれば、役員の中で一番の持ち株比率になります。

・もしくは、自身が30%、役員会での味方として10%の持ち株比率を持たせた日本人役員を一人、擁立するのも手です。これでもフィリピン人3人に結託されてしまうと負けてしまいます。会社は取られ、売られて金に換えられて山分けされます。

3人のフィリピン人の中に、フィリピン人の自身の奥さんを入れることができれば安定します。日本で長年連れ添い、間に子供もいて、奥さんの生活基盤も日本に重点を置いているような方であればもちろん信頼性が抜群です。

・フィリピンにはフィリピン妻のいる日本人がコンサル会社や、税理士・会計事務所などをしていることがあります。日本人向けの雑誌やフリーペーパーに広告を載せているような企業がそれにあたります。もちろん、信頼性はありますし、多くの日系大手企業の現地子会社などは、そういったところに役員選出を依頼しています。税理士・会計事務所の実質社長はフィリピン人奥さんが勤めており複数の企業から役員としての名前貸しを依頼されています。

・役員を依頼する当てがない場合はこうした企業に税理面のサポートとともに役員の選出を依頼するのも一つの手だと思われます。

・一番よくないのは、向こうで知り合った、法人の代表でもない人から紹介されたフィリピン人企業に社長以下、経理役員、副社長などを紹介される場合です。身元が明らかにならないばかりか、やってくる外国人資本家から会社を乗っ取ろうと画策して近づいてくるものも少なからずいるからです。その点はフィリピンだから、日本だからと違いはありません。

・国は、自国の資産を海外に持ち出されることを避けたいので、フィリピンで稼いだ金は、フィリピン国外に出されたくないし、国外からもたらされる外貨をなるべく国内に呼び込みたいと思っています。ドル、ユーロ、日本円などハードカレンシーは稼ぎたいお金のうちの3つです。

・そして、国内に産業が育ちづらいがゆえ、外資の企業が国内に就労機会を持ち込んでくれることには税制面を優遇などして呼び込み強化しています。フィリピンで起業されたい経営者の方はここまで書いてきたことを十分注意いただきながら、税制面で優遇される事業をフィリピン国内で展開できればいいですね。

次回は、簡単になりますがフィリピンでの税制面での体験などを書き綴って参りたいと思います。

長文に、お付き合いいただき、ありがとうございました。

Masa

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